不動産用語集
不動産用語一覧
賃貸借契約書 | 貸主様と借主様のそれぞれが1通づつ保管する契約内容を記載した書類です。 特に特約条項がある場合は、注意が必要です。 トラブルを避けるため、必ず確認するようにしましょう。 |
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契約期間 | 銚子市の場合は、1年契約が一般的でしたが、最近は2年契約に変わってきています。 また、千葉科学大学生向けの賃貸物件では、進学する学部によって4年または6年の期間でご契約いただける物件もあります。 |
連帯保証人 | 連帯保証人は、単なる保証人と違って、債務者が弁済を履行できなかった場合に、借主様と同等の支払い義務を負います。 急に請求されたり、強制執行を受けても拒否できません。 また、保証人が何人いたとしても、債務者に全額の支払いを要求されたらそれに応じなければなりません。 |
家賃 | 家や部屋など、賃貸物件を借りる際に、借主様が貸主様に支払う借り賃のことです。 一般的に前家賃が多く、翌月分を月の後半までにお支払いいただきます。 なお、物件によりお支払いの期日は異なります。 |
礼金 | 貸主様に支払うお金です。 通常、返還されないもので、貸主様への「お礼」の意味合いを持ちます。 |
敷金 | 賃貸借契約時に授受される金銭で、利息なしで返金されるものです。 賃貸借契約の継続中は、たとえ未払い賃料があっても、敷金が賃料に充当されることはありません。 退去の際、原状回復費用の一部として充当する場合があります。 |
共益費 | 家賃の他に発生する費用で、廊下・階段・エレベーターなどの共用部分の維持・管理をする為の費用です。 家賃と共益費の合計額を毎月の賃料として、お支払いいただきます。 |
仲介手数料 | 仲介した不動産業者に支払う手数料で、賃貸借契約の場合、家賃1ヶ月分+消費税と定められています。 |
火災保険 | 火災が起こった場合のために、建物と家財の損害を補償する保険です。 賃貸住宅に契約する際には、火災保険への加入が義務付けられています。 |
原状回復 | 契約期間終了後、退去の際に、契約前の状態に戻すことをいいます。 借主様が普通に使用していて消耗した部分や、時間の経過とともに劣化した部分などは通常、貸主様が負担します。 しかし借主様の過失により破損した部分の補修費用は、借主様の負担になります。 |